弁理士である以上、特許だけでなく、意匠や商標についても相談があれば当然受けさせていただきます。

意匠については、創作という点で特許や実用新案と共通する部分もあります。
ただし、商標を登録する場合にも早い者勝ち(先願主義)といった点は共通しますが、商標は識別表示なので、特許とは考え方が異なるところもあります。

特許では、特許請求の範囲に記載の構成要素が一つでも異なれば、間接侵害の場合を除いて権利範囲に含まれないとされます。
一方、商標では、同一・類似という考え方で権利範囲に属するか否かが判断されます。
また、同一商標の先願があっても、審査の間にそれを自分のものにしてしまえば、登録されたりする場合もあります。

知財といってもいろいろな種類があり、使い方も様々です。